資料第34条 事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。2事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。3事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りではない。①当該自主検査を行う日前2月以内に第40条第1項の規定に基づく荷重試験を行ったクレーン又当該自主検査を行う日後2月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン②発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン4前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。【解説】 本条は、クレーンを設置した後1年以内ごとに行なわなければならない定期自主検査について定めたものである。 法及び令において、定期自主検査について次のように定めている。(定期自主検査)〔法第45条〕事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。2、3、4、略(定期的に自主検査を行なうべき機械等)〔令第15条〕法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。1第12条各号に掲げる機械等並びに第13条第8号、第12号、第15号から第18号まで、第20号、第21号、第23号から第30号まで及び第42号から第46号までに掲げる機械等 以下略自主検査においては、構造部分、機械部分、電気部分、ワイヤロープまたはつりチェーン、つり具および基礎の異常の有無についての点検を行なうほか荷重試験を行なわなければならない。 第3項ただし書の「荷重試験を行なうことが著しく困難」とは、荷重試験のための荷を準備すること、または荷重試験を行なうために必要な空間を得ることが著しく困難なことをいうものである。 次に該当するクレーンは、第3項ただし書の荷重試験の必要がないものとして取り扱われる。イ定格荷重またはこれに近い荷重で使用することがきわめてまれであるもの。ロ年間の総運転時間が一般の工場等における場合に比して著しく短かいもの。月次定期自主検査第35条 事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。①巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無②ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無③フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無④配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無⑤ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態2事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。【解説】 本条は、クレーンについて1月以内ごとに定期に行なわなければならない自主検査および当該自主検査における検査項目について規定したものである。 第1項第5号の「レールロープ」とは、走行ケーブルクレーンであって走行レールのかわりに架空索を用いるものの当該架空索をいうものである。第36条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。①巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能②ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態③ワイヤロープが通っている箇所の状態【解説】 本条は、作業開始前における点検について規定したものである。 本条の点検は、第1号について実際に作動させて円滑に作動するか否かを確かめることを要する。第2号及び第3号については、同号に掲げる事項を見渡すことができる位置からその良否を認識することで足りる。第37条 事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。【解説】 本条の「中震以上の震度の地震」とは、震度4以上の地震をいうものである。第38条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く。)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。第39条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(改正5版)71作業開始前の点検出所:社団法人日本クレーン協会刊「クレーン等安全規則の解説」 年次定期自主検査暴風後等の点検自主検査等の記録補 修CLIMBING CRANECATALOG 2025クライミングクレーンジブクレーン解体用ジブクレーンクレーン周辺機器・その他参考資料ディストリビューター クレーン定期自主検査ガイド
元のページ ../index.html#73