変更手続玉掛けCLIMBING CRANECATALOG 2025ジブクレーン解体用ジブクレーンクレーン周辺機器・その他参考資料クライミングクレーンディストリビューター 定期自主検査性能検査休止・使用再開手続廃止資料クレーン等安全規則 (改正H13.7.16 省令171号)定期自主検査暴風後等の点検暴風後等の点検補修自主検査等の記録保存性能検査性能検査の申請検査証の有効期間の更新変更届変更検査検査証の裏書休止報告使用再開検査検査証の裏書検査証の返還玉掛け用ワイヤロープの安全係数玉掛け用フック等の安全係数不適格なワイヤロープの使用禁止不適格なつりチェーンの使用禁止不適格なフック、シャックル等の使用禁止不適格な繊維ロープ等の使用禁止リングの具備等作業開始前の点検玉掛技能講習修了者等特別の教育第34条第35条第36条第37条第39条第38条第40条第42条第41条第43条第44条(第5条第2項準用)第45条第46条(第6条、第7条準用)第47条第48条第49条第50条(第6条、第7条準用)第51条第52条第213条第213条の2第214条第215条第216条第217条第218条第219条第220条第221条第222条年次点検の実施(1年以内ごとに1回)月例点検の実施(1月以内ごとに1回)作業開始前の点検の実施瞬間風速30m/sec以上の風が吹いた後、中震以上(震度4以上)の震度の地震の後、クレーン各部の異常の有無について点検の実施自主検査または点検時に異常を認めたときは、直ちに補修する3年(但し、作業開始前の点検については不要)保存検査証の有効期間の更新について、性能検査を実施クレーン性能検査申請書を労基署長へ提出性能検査の結果により2年未満または2年をこえ3年以内の期間を定めて更新ジブ、塔その他の構造部分、原動機、ブレーキ、その他主要な装置を変更するとき、クレーン変更届を労基署長へ提出①労基署長が必要と認めたクレーンについて、落成検査に準じた検査の実施②クレーン変更検査申請書を労基署長へ提出変更検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証に検査結果等を裏書クレーンの使用を休止するについて、休止期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるとき、その有効期間中に労基署長へ報告①休止したクレーンを使用再開するとき、落成検査に準じた検査を実施②クレーン使用再開検査申請書を労基署長へ提出使用再開検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証に、検査期日、検査結果を裏書を行うクレーンの使用を廃止したとき、つり上げ荷重3T未満に変更したとき、遅滞なくクレーン検査証を労基署長に返還ワイヤロープ 6以上つりチェーン 5以上(1部4以上)フックまたはシャックル 5以上ワイヤロープ1よりの間における素線の数の10%以上の切断。直径につき、公称径の7%をこえる減少。キンクしたもの著しい形くずれまたは腐食のあるもの5%以上の伸び、リンク断面の直径の10%をこえる減少変形、き裂のあるものストランドの切断、著しい損傷または腐食のあるものワイヤロープ、つりチェーンの両端にフック・シャックル・リングまたはアイを具備作業開始前に、異常の有無について点検を実施つり上げ荷重1T以上のクレーンについて、玉掛技能講習を修了した者等に玉掛させるつり上げ荷重1T未満のクレーンについて、玉掛に関する特別教育の実施クレーン性能検査申請書 (様式第11号)クレーン変更届 (様式第12号)クレーン変更検査申請書 (様式第13号)クレーン使用再開検査申請書 (様式第14号)吊上荷重3T以上吊上荷重3T未満条 項備考 1.上記表は、クレーン等安全規則、第2章 クレーン、第8章 玉掛けから抜粋・要約したものです。 2.上記表において①労基署長とは所轄労働基準監督署長、②「法」とは労働安全衛生法、③「令」とは労働安全衛生法施行令をいいます。 3.つり上げ荷重0.5T未満のクレーンについては、適用されません。項 目要 点用 紙 等68クレーン関係法令一覧
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