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使用条件設置手続安全措置CLIMBING CRANECATALOG 2025クライミングクレーンジブクレーン解体用ジブクレーンクレーン周辺機器・その他参考資料ディストリビューター                              設置条件運転者資料クレーン設置届(様式第2号)クレーン明細書(様式第3号)クレーン落成検査申請書       (様式第4号)クレーン設置報告書(様式第9号)クレーン特例報告書       (様式第10号)クレーン等安全規則 (改正H13.7.16 省令171号)設置届落成検査クレーン検査証検査証有効期間設置報告書荷重試験・安定度試験走行クレーンと建設物等との間隔建設物等との間の歩道運転室等と歩道との間隔検査証の備付け使用の制限設計の基準とされた負荷条件巻過ぎの防止外れ止め装置の使用過負荷の制限傾斜角の制限定格荷重の表示等運転の合図搭乗の制限立入禁止暴風時における逸走の防止強風時における損壊の防止運転位置からの離脱の禁止強風時における損壊の防止運転位置からの離脱の禁止組立て等の作業特別の教育就業制限第5条第6条第7条第9条第10条第11条第12条(第6条第3項、第4項準用)第6条第13条第14条第15条第16条第17条法37第2項第17条の2第18条第20条の2第23条第24条第24条の2第25条第26条第27条第28条第29条第31条第31条の2第31条の3第32条第33条第21条第22条クレーン設置届、クレーン明細書、組立図などを労基署長へ提出1クレーン落成検査申請書を労基署長へ提出2クレーン各部の構造および機能の点検のほか、荷重試験および安定度   試験を実施落成検査に合格したクレーンについて労基署長から交付2年クレーン設置報告書を労基署長へ提出・構造部分を構成する部材の断面に生ずる応力の値より算出した機種は   荷重試験(定格荷重×1.25倍)を行う・転倒モーメントより算出された機種は安定度試験(定格荷重×1.27倍)も 併せて行う建設物の内部に設置する走行クレーンと建設物またはその内部設備との間隔走行クレーンまたは旋回クレーンと建設物または設備との間の歩道の幅(0.6M以上、柱に接する部分は0.4M以上)運転室もしくは運転台の端とそれにいたる歩道の端との間隔(0.3M以下)作業場所に検査証を備え付けクレーン構造規格に適合したクレーン構造部分の鋼材等の変形、折損防止のため設計基準の負荷条件に留意過巻防止装置の作動するフック等の巻上装置(上・下の間隔0.25M以上)玉掛け用ワイヤロープ等が、フックから外れることを防止するための装置定格荷重の遵守やむを得ない事由により定格荷重をこえる場合は、あらかじめクレーン特例報告書を所轄労基署長へ提出ジブクレーン明細書に記載された傾斜角(つり上げ荷重3T未満のジブクレーンでは、製造者の指定した傾斜角)の遵守運転者および玉掛者が定格荷重を常時知ることができるように表示運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名し、その者に合図を行わせることクレーンによる労働者の運搬、労働者をつり上げて作業させることの禁止やむを得ず搭乗させる場合は、専用の墜落防止措置を講じた搭乗設備を設けるケーブルクレーンによる作業時の立入禁止措置クレーン作業中の吊り荷の下の立入禁止措置屋外の走行クレーンについて、瞬間風速30m/secをこえる風が吹くおそれのあるときの逸走防止措置強風(10分間の平均風速が10m/sec以上の風)のためクレーン作業に危険が予測されるときは、作業中止強風時の作業中止中、クレーンのジブの損壊防止と労働者の危険防止のための措置運転者を荷を吊ったままで、運転位置から離れさせることの禁止1.事業者の措置  ①組立てまたは解体作業の指揮者の選任  ②作業区域へ関係労働者以外の立入禁止  ③強風(10分間の平均風速10m/sec以上)   大雨(1回の降雨量50㎜以上)   大雪(1回の降雪量25㎝以上) 等の悪天候のため危険が予想されるときの作業禁止2.作業指揮者の職務  ①作業方法、作業者の配置の決定、作業の指揮  ②材料の欠点の有無および器具工具の機能の点検、不良品の除去  ③安全帯・保護帽の使用状況の監視つり上げ荷重5T未満のクレーンについて、安全のための特別教育を実施つり上げ荷重5T以上のクレーンについて、クレーン・デリック運転士免許を受けた者に運転させる条      項吊上荷重3T以上吊上荷重3T未満項    目要      点用  紙  等67クレーン関係法令一覧

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